過払金返還請求嫌の消滅時効-S55.1/24-
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷判決
~過払金返還請求嫌の消滅時効は10年とした判例です~
利息制限法所定の制限を越えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として、民法167条1項により10年と解するのが相当である。
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admin on 26 1 月 2009 06:00 am