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1.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1・46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2.第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3.前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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admin on 16 1 月 2009 06:00 am
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