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利息制限法1条

1.金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

  •  元本が十万円未満の場合  年二割
  •  元本が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分
  •  元本が百万円以上の場合  年一割五分

 

2.債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

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admin on 09 1 月 2009 06:00 am